憲法

【憲法】第54条 衆議院の解散

久々に長めの条文となっています。

第1項の「国会」は、どのような国会を指しているのか。
また、数字が出てきますので、その数字にも着目しながら見ていきましょう!!!

第54条 条文

第4章 国会

第54条 衆議院の解散

第1項
衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならない。

第2項
衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。
但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。

第3項
前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであって、次の国会開会の後10日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失う。

簡単な解説

①衆議院が解散されたら、解散の日から40日以内に、衆議院の総選挙を行なって、その選挙の日から30日以内に特別国会を召集せないかんで!
②衆議院が解散されたら参議院は閉会になる。
内閣は緊急の用事があれば、参議院の緊急集会を求めれるで!
③2項の緊急集会で採られた措置は臨時的なものなので、国会開会後10日以内に衆議院の同意がいるよ!同意が取れんかったら効力は失うで!

ちょっと詳しい説明

第1項

第1項
衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならない。

衆議院が解散されると、当たり前ですが、衆議院がいなくなりますので

衆議院議員の選挙を行う必要があります。

これを具体的に書いているのが第1項です。


衆議院が解散

40日以内に総選挙

30日以内に国会を召集

国会の召集は内閣の助言と承認により天皇が行います。(憲法第7条)

【憲法】第7条 国事行為②今回は、第7条をみていきます! 第6条に引き続き、天皇の国事行為をみていきますので 先に第6条の解説を見ていただけると、さらに理解が深まると思います! では、第7条の解説していきます! 少し長いですが頑張っていきましょう!...

ここでいう「国会」とは「特別会(特別国会)」のことをいっています。

衆議院が解散され、選挙後に召集される国会は「特別会」といいます。

第52条 常会(通常国会)
第53条 臨時会(臨時国会)
第54条 特別会(特別国会)
の違いについて理解しておきましょう!

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第2項

第2項
衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。
但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。

第2項では、衆議院が解散されたら、参議院も同時に閉会になるという条文です。

参議院が解散した後に、緊急事態が起きたらどうするのでしょうか?

この問題を解消するのが、第2項の但書です。

緊急事態が起きた場合、内閣は参議院の緊急集会を求めることが可能です。

※緊急集会は「衆議院が解散された場合のみ」行うことができます。
 衆議院の任期満了の場合は、間髪なく衆議院がありますので緊急集会は不要となります。

第3項

第3項
前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであって、次の国会開会の後10日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失う。

第3項は第2項の但書のおまけです。

参議院の緊急集会が開かれるのは、臨時的なときであるため、

緊急集会で採られた措置は、次の国会開会の後、10日以内に衆議院の同意が必要です。

同意が得られないときは、その効力を失います。

以上!

今日も朝から成長していきましょう!!!
では!

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akihebi
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