今回は、第7条をみていきます!
第6条に引き続き、天皇の国事行為をみていきますので
先に第6条の解説を見ていただけると、さらに理解が深まると思います!
では、第7条の解説していきます!
少し長いですが頑張っていきましょう!
第7条 条文
第1章 天皇
第7条 国事行為②
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行う。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行うこと。
簡単な説明
天皇は内閣の言う通りに次のことを行うで!
①憲法が変わったりしたらみんなに知らせるで!
②国会議員を集めるで!
③衆議院議員を解散させるで!
④国会議員の選挙があることをみんなに知らせるで!
⑤国務大臣とか国家公務員とかを採用したり辞めさせたりしたり、
条約の締結に携わる人や外国で仕事をしてもらう人を決めたものに
お墨付きを与えたりするで!
⑥刑務所にいる人を出してあげたりするで!
⑦国のために頑張った人に名誉の印を与えるで!
⑧外交交渉とかの文書があっていることを認めるで!
⑨外国から代表して仕事に来た人を受け入れるで!
⑩いろいろな儀式を行うで!
ながかった🐍〜〜〜〜〜〜〜〜笑
ちょっと詳しい説明
第7条は第6条に引き続き天皇の国事行為に関する条文であり、
「天皇は国事行為のみを行い、国政に関する権能を有しない」
ということを頭に入れて読んでいきましょう!
では、ちょっと詳しい説明に入ります!
国事行為の前文
天皇は内閣の助言、承認を受けて
国民のために
次の国事に関する行為を行います。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
天皇は憲法改正、法律、政令及び条約を公布します。
国民に対して知らせる行為です。
省令の公布は入っていないので注意しましょう!
二 国会を召集すること。
衆議院議員、参議院議員を国会に集めて活動ができるようにさせる行為です。
参議院の緊急集会はこれに含まれないので注意です!
三 衆議院を解散すること。
衆議院の解散を天皇が行います。
天皇は国政に関する権能を有していないので、
内閣の助言、承認のもと形式的、儀礼的にこれを行います。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
衆議院議員の総選挙のみならず、参議院議員の通常選挙もこれに含まれます。
総選挙という言葉に惑わされないようにしましょう!
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免・・・
官吏…国家公務員のことをいいます。
任免…採用したり辞めさせたりというイメージです。
全権委任状…条約の締結に携わる者が、その権限を持っていることを証明する書類をいいます。
大使及び公使の信任状…外交使節として任命したことを証明する書類をいいます。
認証…お墨付きを与える的なイメージです。
難しい単語が並んでいますが、ひとつひとつ読み砕いていきましょう!
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除・・・
刑罰の全部または一部を消滅させたり軽減させたりすること認証しますよ。
と書いています。
七 栄典を授与すること。
これはそのままです。
国のためになることをした人に天皇が直接勲章などを授与します。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
批准とは内容の確定した条約を確認しこれに同意を与えることをいいます。
天皇はすでに確定したものを認証するにとどまります。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
外国の外交官に儀礼的に接する行為です。
十 儀式を行うこと。
いろんな儀式です。
新年祝賀の儀など国家的性格を有するものです。
まとめ
量が多かったので、ひとつひとつは簡単な説明になっていますが、
わかりましたでしょうか?
不明な箇所あれば質問いただけると私の勉強になるのでありがたいです!
ぜひお願いします!
第8条でお会いしましょう!
以上!
今日も朝から成長していきましょう!!!
では!