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第52条は、国会の会期、常会について定めた条文となってます。
では見ていきましょう!
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第52条 条文
第4章 国会
第52条 常会
国会の常会は、毎年一回これを召集する。
簡単な解説
国会の常会は毎年1回するで!
ちょっと詳しい説明
第52条は、国会の常会を毎年1回行うとする条文です。
「常会」とは
いわゆる「通常国会」のことを指しています。
日本の国会は「会期制」という仕組みをとっています。
「会期」については「国会法」に定められています。
国会法によれば、
常会(通常国会)は、毎年1月中に召集され、
常会の会期は、150日としています。
1回までなら延長も可能です。
常会ではその年4月からの新年度の予算を審議することが何よりも重要です。
以上!
今日も朝から成長していきましょう!!!
では!
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