久々に長めの条文となっています。
第1項の「国会」は、どのような国会を指しているのか。
また、数字が出てきますので、その数字にも着目しながら見ていきましょう!!!
第54条 条文
第4章 国会
第54条 衆議院の解散
第1項
衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならない。
第2項
衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。
但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
第3項
前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであって、次の国会開会の後10日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失う。
簡単な解説
①衆議院が解散されたら、解散の日から40日以内に、衆議院の総選挙を行なって、その選挙の日から30日以内に特別国会を召集せないかんで!
②衆議院が解散されたら参議院は閉会になる。
内閣は緊急の用事があれば、参議院の緊急集会を求めれるで!
③2項の緊急集会で採られた措置は臨時的なものなので、国会開会後10日以内に衆議院の同意がいるよ!同意が取れんかったら効力は失うで!
ちょっと詳しい説明
第1項
第1項
衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならない。
衆議院が解散されると、当たり前ですが、衆議院がいなくなりますので
衆議院議員の選挙を行う必要があります。
これを具体的に書いているのが第1項です。
衆議院が解散
↓
40日以内に総選挙
↓
30日以内に国会を召集
国会の召集は内閣の助言と承認により天皇が行います。(憲法第7条)
ここでいう「国会」とは「特別会(特別国会)」のことをいっています。
衆議院が解散され、選挙後に召集される国会は「特別会」といいます。
第52条 常会(通常国会)
第53条 臨時会(臨時国会)
第54条 特別会(特別国会)
の違いについて理解しておきましょう!
第2項
第2項
衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。
但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
第2項では、衆議院が解散されたら、参議院も同時に閉会になるという条文です。
参議院が解散した後に、緊急事態が起きたらどうするのでしょうか?
この問題を解消するのが、第2項の但書です。
緊急事態が起きた場合、内閣は参議院の緊急集会を求めることが可能です。
※緊急集会は「衆議院が解散された場合のみ」行うことができます。
衆議院の任期満了の場合は、間髪なく衆議院がありますので緊急集会は不要となります。
第3項
第3項
前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであって、次の国会開会の後10日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失う。
第3項は第2項の但書のおまけです。
参議院の緊急集会が開かれるのは、臨時的なときであるため、
緊急集会で採られた措置は、次の国会開会の後、10日以内に衆議院の同意が必要です。
同意が得られないときは、その効力を失います。
以上!
今日も朝から成長していきましょう!!!
では!