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衆議院議員と参議院議員の兼職の禁止に関する条文です。
では、見ていきましょう!
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第48条 条文
第4章 国会
第48条 兼職の禁止
何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
簡単な解説
衆議院議員と参議院議員の兼職はできんで!
ちょっと詳しい説明
衆議院議員と参議院議員の兼職を禁止している条文です。
兼職を認めてしまうと、二院制にしている意味がなくなってしまうからです。
【憲法】第42条 二院制特に説明するような内容ではない気がしますが、
さっと見ていってください!...
以上!
今日も朝から成長していきましょう!!!
では!
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