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特に説明するような内容ではない気がしますが、
さっと見ていってください!
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第42条 条文
第4章 国会
第42条 二院制
国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
簡単な解説
国会は衆議院と参議院の2つで構成されてるで!
ちょっと詳しい説明
より慎重に物事を判断するために二院制が取られています。
国会は国の立法機関で
衆議院、参議院は国会の構成員という感じです。
以上!
今日も朝から成長していきましょう!!!
では!
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