憲法

【憲法】第29条 財産権

私たちの財産を守る条文です。
みていきましょう!

第29条 条文

第3章 国民の権利及び義務

第29条 財産権

第1項
財産権は、これを侵してはならない。
第2項
財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める。
第3項
私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。

簡単な解説

①財産は持っててもいいで!
②財産権の内容はみんなにとってプラスになるように法律で決めるで!
③みんなの為になる財産があれば売ってもらうで!
 もちろん穴埋めはちゃんとするで!

ちょっと詳しい説明

第1項

私たちは財産を持つことができます。
これを国は侵してはなりません。

国家が国民から強制的に財産を奪うようなことはあってはなりません。

第2項

財産権は保障されるけれども、
公共の福祉による制約は受けます。

【憲法】第12条 人権と公共の福祉「公共の福祉」という言葉に着目して理解していこう!...

みんなに迷惑にならないように、
みんなのプラスになるように
これを法律で決めていくことになります。

「法律」と書いていますが、条例も認められています。

第3項

個人の財産をみんなのために使わせて欲しい。
という条文です。

もちろんタダでいいわけはないので、
「正当な補償」
はされることとなっています。

みんなの為に使うので
みんなから集めた税金で補填されます。

まとめ

第29条のおかげで私たちの財産が守られ、
私たちが生活しやすくなっています。

以上!

今日も朝から成長していきましょう!!!
では!

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akihebi
勉強強制化ブログです。 「あきへび」が毎日勉強するためのブログです。 現在は行政書士の試験勉強をしています。 主な所有資格 税理士試験(簿、財、消、法、固) 宅地建物取引士 FP2級 建設業経理士1級 MOS 日商簿記2級 全経上級