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「公共の福祉」という言葉に着目して理解していこう!
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第12条 条文
第3章 国民の権利及び義務
第12条 人権と公共の福祉
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。
又、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う。
簡単な解説
この憲法で決めた自由と権利は国民の継続する努力によって守っていかんとあかんで!
国民はいくら自由といっても必要以上の使い方をしたらいかん。
そして自由はみんなが安心して生活を送れるように利用していこうで!
ちょっと詳しい説明
基本的人権には制約はあるのか?
第11条で解説した基本的人権についてですが、これは制約はあるのでしょうか?
【憲法】第11条 永久不可侵の人権第11条は基本的人権がすべての国民に認められているということが定められています。
「国民」の要件は第10条で解説していますのでそちらをご覧ください!...
これはもちろん制約があります。
国民が自由とか人権とかをなんの制約なしに使っていると
絶対にぶつかり合いが起こってしまいます。
ここで重要になってくるのは
「公共の福祉」です。
公共の福祉
公共の福祉とは権利のぶつかり合いとかを調整するものです。
例えば、
プライバシー権(有名人)と
表現の自由(記者)
とかです。
どちらかが我慢しなければなりませんよね。
これが
「公共の福祉」です。
大多数がどう思っているかで歯止めがかかっていくようなイメージです。
まとめ
いかがだったでしょうか?
公共の福祉は馴染みのない言葉ですが、
今後も条文で出てきます。
覚えておきましょう!
以上!
今日も朝から成長していきましょう!!!
では!
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