憲法

【憲法】第3条 国事行為と内閣

第3条は短い条文ですが、
行政書士試験受験生のあきへびが解説していきます!

第3条 条文

第1章 天皇

第3条 国事行為と内閣

天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、
内閣が、その責任を負う。

簡単な説明

天皇が第6条、第7条のことをするときは
内閣の言う通りにして、その責任は内閣がとるで!

第6条、第7条については貼っとくわ!

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ちょっと詳しい説明

第3条の条文は短くて、簡単な条文なので簡単な説明で事足りる感じもしますが、
少しだけ!

天皇の国事に関するすべての行為(第6条、第7条)には、内閣の助言と承認が必要であり、
内閣の助言と承認を必要とする以上、そこは内閣さん責任を取ってくださいね。
という条文です。

なので、天皇が政治的責任を負うことはないですよ。
ということが読み取れますね!

いかがだったでしょうか?
次は第4条でお会いしましょう!!!

今日も朝から成長していきましょう!!!
では!

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akihebi
勉強強制化ブログです。 「あきへび」が毎日勉強するためのブログです。 現在は行政書士の試験勉強をしています。 主な所有資格 税理士試験(簿、財、消、法、固) 宅地建物取引士 FP2級 建設業経理士1級 MOS 日商簿記2級 全経上級