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第3条は短い条文ですが、
行政書士試験受験生のあきへびが解説していきます!
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第3条 条文
第1章 天皇
第3条 国事行為と内閣
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、
内閣が、その責任を負う。
簡単な説明
天皇が第6条、第7条のことをするときは
内閣の言う通りにして、その責任は内閣がとるで!
第6条、第7条については貼っとくわ!
【憲法】第6条 国事行為①第6条、第7条と天皇の国事行為の条文になります。
今回は第6条、解説していきます!...
【憲法】第7条 国事行為②今回は、第7条をみていきます!
第6条に引き続き、天皇の国事行為をみていきますので
先に第6条の解説を見ていただけると、さらに理解が深まると思います!
では、第7条の解説していきます!
少し長いですが頑張っていきましょう!...
ちょっと詳しい説明
第3条の条文は短くて、簡単な条文なので簡単な説明で事足りる感じもしますが、
少しだけ!
天皇の国事に関するすべての行為(第6条、第7条)には、内閣の助言と承認が必要であり、
内閣の助言と承認を必要とする以上、そこは内閣さん責任を取ってくださいね。
という条文です。
なので、天皇が政治的責任を負うことはないですよ。
ということが読み取れますね!
いかがだったでしょうか?
次は第4条でお会いしましょう!!!
今日も朝から成長していきましょう!!!
では!
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