憲法

【憲法】第98条 最高法規性

第98条は、憲法の最高法規性を形式的に証明しています。

では、みていきましょう!

第98条 条文

第10章 最高法規

第98条 最高法規性

第1項
この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

第2項
日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

簡単な解説

①この憲法は日本の最高法規やで。
 やから、憲法に反するものは無効になるで!

②日本が他の国と締結した条約・国際法規は誠実に守ろうで!

ちょっと詳しい説明

第1項

第1項
この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

憲法第98条は、憲法が最高法規であることの形式的根拠が書かれています。

ちなみに、97条は事実的根拠が書かれていました!

【憲法】第97条 基本的人権憲法第97条からは第10章 最高法規に入ります。 第10章は最後の章になります。頑張っていきましょう!...

憲法は最高法規であり、一番強いです。

ですから、憲法に反する法律などは無効となります。

第2項

第2項
日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

第2項はそのままの意味合いです。

日本が他の国と結んだ、条約・国際法規はしっかり守っていこう
というものです。

ちなみに、条約より憲法のほうが強いです。

憲法>条約

以上!

今日も朝から成長していきましょう!!!
では!

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akihebi
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