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第98条は、憲法の最高法規性を形式的に証明しています。
では、みていきましょう!
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第98条 条文
第10章 最高法規
第98条 最高法規性
第1項
この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
第2項
日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
簡単な解説
①この憲法は日本の最高法規やで。
やから、憲法に反するものは無効になるで!
②日本が他の国と締結した条約・国際法規は誠実に守ろうで!
ちょっと詳しい説明
第1項
第1項
この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
憲法第98条は、憲法が最高法規であることの形式的根拠が書かれています。
ちなみに、97条は事実的根拠が書かれていました!
【憲法】第97条 基本的人権憲法第97条からは第10章 最高法規に入ります。
第10章は最後の章になります。頑張っていきましょう!...
憲法は最高法規であり、一番強いです。
ですから、憲法に反する法律などは無効となります。
第2項
第2項
日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
第2項はそのままの意味合いです。
日本が他の国と結んだ、条約・国際法規はしっかり守っていこう
というものです。
ちなみに、条約より憲法のほうが強いです。
憲法>条約
以上!
今日も朝から成長していきましょう!!!
では!
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