憲法

【憲法】第97条 基本的人権

憲法第97条からは第10章 最高法規に入ります。

第10章は最後の章になります。頑張っていきましょう!

第97条 条文

第10章 最高法規

第97条 基本的人権

この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

簡単な解説

憲法は国民の基本的人権を守る。
基本的人権は、昔の人の努力により受け継がれてきたものであり、今後も受け継がれていく。
基本的人権は、侵すことのできない永久のものやで!!!

ちょっと詳しい説明

第97条は10章の「最高法規」の条文です。

憲法は日本で一番偉い法律です。

憲法には基本的人権という、とてもとても重要なことが規定されており、

そんな重要なことを規定している憲法は一番偉くて当然ですよね。

と、憲法が一番偉いことの事実的根拠を謳っているのがこの97条です。

そして、憲法は国家権力から国民を守るために作られたものであり、
国家権力が基本的人権を侵すことは永遠にあってはならないと
強く強く書かれています!

以上!

今日も朝から成長していきましょう!!!
では!

ABOUT ME
akihebi
勉強強制化ブログです。 「あきへび」が毎日勉強するためのブログです。 現在は行政書士の試験勉強をしています。 主な所有資格 税理士試験(簿、財、消、法、固) 宅地建物取引士 FP2級 建設業経理士1級 MOS 日商簿記2級 全経上級