憲法

【憲法】第67条 内閣総理大臣の指名

第67条は内閣総理大臣の指名に関する条文です。

第2項に関してはどこかで見たことあるような条文となっています。
似ている条文も添付しておきますので、ぜひついでに見ていってください!

第67条 条文

第5章 内閣

第67条 内閣総理大臣の指名

第1項
内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。
この指名は、他のすべての案件に先だって、これを行う。

第2項
衆議院と参議院とが異なった指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会の休会中の期間を除いて10日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

簡単な解説

①内閣総理大臣は、国会議員の中から選ばれるで。
内閣総理大臣の指名は、最優先事項になってるで!
②内閣総理大臣の指名について、衆議院と参議院の意見が違った場合は両院協議会を開くで。それでも意見が合わないときは、衆議院の意見を優先するで!

ちょっと詳しい説明

第1項

第1項
内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。
この指名は、他のすべての案件に先だって、これを行う。

内閣総理大臣は、国会議員の中から選ばれることとなっています。

国会議員の中からですので、衆議院議員でも参議院議員でもいいわけです。

ですが、過去、参議院議員の中から内閣総理大臣になった方はいないそうです。


内閣総理大臣の指名は、最優先事項となっています。

ですから、選挙の後は、まず内閣総理大臣を決める必要があります。

第2項

第2項
衆議院と参議院とが異なった指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会の休会中の期間を除いて10日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

文章よりも図のほうがわかりやすい気がするので、
図で説明します。

内閣総理大臣の指名 通常パターン

衆議院 可決

参議院 可決

指名者決定

これが通常の流れになります。

次に、参議院が異なった議決をしたパターンです。

参議院が異なった議決をしたパターン

衆議院 可決

参議院 否決

両院協議会で妥協案を練る

衆議院、参議院の意見が一致しない

衆議院の議決にて指名者決定

これが参議院が異なった議決をした場合の流れになります。
両院協議会は「必要的両院協議会」ですので、必ずするものです。

最後は、参議院が10日以内に議決しないパターンです。

参議院が10日以内に議決しないパターン

衆議院 可決

参議院 10日以内に議決なし

衆議院の議決にて指名者決定

これが参議院が10日以内に議決しない場合の流れになります。

この67条と似た条文になります。
興味ある方はぜひ!

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以上!

今日も朝から成長していきましょう!!!
では!

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