第59条は法律案の議決についての条文です。
かなり長い条文ですが、頑張っていきましょう!
第59条 条文
第4章 国会
第59条 法律案の議決
第1項
法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
第2項
衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
第3項
前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
第4項
参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
簡単な解説
①両議院で賛成多数で可決した法律案は法律になるで!
②衆議院で賛成、参議院で反対となった法律案は、衆議院で出席議員の2/3以上の賛成で再度可決したときは法律になるで!
③2項の規定で再議決する前に、両議院の協議会を開いて妥協案を話し合ってもいいで!
④衆議院が賛成した法律案を、参議院が受け取ってから60日以上無視したら、衆議院は、参議院が反対したものとして2項の規定に移っていいで!
ちょっと詳しい説明
第1項
第1項
法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
衆議院及び参議院が賛成多数で可決されたら、法律は成立となります。
衆議院賛成
↓
参議院賛成
↓
法律成立
という流れになります。
第2項
第2項
衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
第2項は衆議院と参議院の意見が異なった場合についてです。
衆議院で賛成、参議院で反対となった場合は、再度衆議院で出席議員の2/3以上の賛成があれば法律となります。
衆議院賛成
↓
参議院反対
↓
衆議院の出席議員の2/3以上の賛成
↓
法律成立
という流れになります。
第3項
第3項
前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
第3項は、第2項で衆議院賛成、参議院反対となった場合に、
両議院の協議会を開いて、妥協案を練ってもいいですよ。という条文です。
衆議院賛成
↓
参議院反対
↓
両院協議会を開催
↓
妥協案作成の後、出席議員の2/3以上の賛成
↓
衆議院賛成
↓
参議院賛成
↓
法律成立
という流れになります。
両院協議会には2パターンあります。
①必要的両院協議会:必ずやらなければならない
例:予算の議決、条約の承認、内閣総理大臣の指名
②任意的両院協議会:やってもやらなくてもいいよ
例:法律案の議決
今回は、②の任意的両院協議会となります。
第4項
第4項
参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
第4項は、第2項の衆議院の賛成の後、参議院が60日以内に議決しないときは、衆議院は参議院が否決したものとみなすことができるという条文です。
衆議院賛成
↓
参議院60日以内に議決しない
↓
衆議院は参議院は反対したものとみなす
↓
衆議院の出席議員の2/3以上の賛成
↓
法律成立
という流れになります。
衆議院の優越
みなさん、薄々お気づきかと思いますが、
衆議院の方が優先されていますよね。
これを「衆議院の優越」といいます。
日本は、2院制をとっています。
2院制のため、意見が分かれたときにルールを決めるのが難しくなります。
そこで、衆議院の方を強くしてルールをつくりやすくしました。
では、なぜ衆議院の方を強くしたのでしょうか?
それは、参議院は任期が6年であるのに対し、衆議院は4年です。
さらに、衆議院は解散があり、改選されることもあります。
衆議院の方が、選挙が多くなり、国民の意見に近いと考えられるためです。
長かったですが、いかがでしたでしょうか???
以上!
今日も朝から成長していきましょう!!!
では!