憲法

【憲法】第60条 予算の議決

第60条は予算の議決に関する条文です。

第59条でもあったように
「衆議院の優越」についても書かれています。

また、59条の理解をしてからの方が、理解が深まりやすいと思いますので、
さきに59条をみていただけると嬉しいです!

【憲法】第59条 法律案の議決第59条は法律案の議決についての条文です。 かなり長い条文ですが、頑張っていきましょう!...

第60条 条文

第4章 国会

第60条 予算の議決

第1項
予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。

第2項
予算について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取った後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

簡単な解説

①予算案は衆議院が先に審議するで!
②予算の議決について、衆議院が賛成、参議院が反対の場合は、両院協議会を開き、妥協案を練る。両院協議会を開いても決まらないときは、衆議院の議決を国会の議決にするで。
また、衆議院が賛成した予算を、参議院が30日以内に議決しないときも衆議院の議決を国会の議決にするで!

ちょっと詳しい説明

第1項

第1項
予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。

第1項は衆議院の予算先議権についての条文です。

衆議院の予算先議権は「衆議院の優越」の考え方が表れています。

「衆議院の優越」については第59条をご覧ください!

第2項

第2項
予算について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取った後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

文章よりも図のほうがわかりやすい気がするので、
図で説明します。

予算の議決 通常パターン

衆議院(先議) 可決

参議院     可決

予算成立

これが通常の流れになります。

次に、参議院が異なった議決をしたパターンです。

参議院が異なった議決をしたパターン

衆議院 可決

参議院 否決

両院協議会で妥協案を練る

衆議院、参議院の意見が一致しない

衆議院の議決にて予算成立

これが参議院が異なった議決をした場合の流れになります。
両院協議会は「必要的両院協議会」ですので、必ずするものです。

最後は、参議院が30日以内に議決しないパターンです。

参議院が30日以内に議決しないパターン

衆議院 可決

参議院 30日以内に議決なし

衆議院の議決にて予算成立

これが参議院が30日以内に議決しない場合の流れになります。

予算は必ず成立させなければならないので、
このような工夫をしているわけです。

次の第61条では、この2項の規定が準用されていますので、
気をつけましょう!

以上!

今日も朝から成長していきましょう!!!
では!

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akihebi
勉強強制化ブログです。 「あきへび」が毎日勉強するためのブログです。 現在は行政書士の試験勉強をしています。 主な所有資格 税理士試験(簿、財、消、法、固) 宅地建物取引士 FP2級 建設業経理士1級 MOS 日商簿記2級 全経上級