第60条は予算の議決に関する条文です。
第59条でもあったように
「衆議院の優越」についても書かれています。
また、59条の理解をしてからの方が、理解が深まりやすいと思いますので、
さきに59条をみていただけると嬉しいです!
第60条 条文
第4章 国会
第60条 予算の議決
第1項
予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
第2項
予算について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取った後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
簡単な解説
①予算案は衆議院が先に審議するで!
②予算の議決について、衆議院が賛成、参議院が反対の場合は、両院協議会を開き、妥協案を練る。両院協議会を開いても決まらないときは、衆議院の議決を国会の議決にするで。
また、衆議院が賛成した予算を、参議院が30日以内に議決しないときも衆議院の議決を国会の議決にするで!
ちょっと詳しい説明
第1項
第1項
予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
第1項は衆議院の予算先議権についての条文です。
衆議院の予算先議権は「衆議院の優越」の考え方が表れています。
「衆議院の優越」については第59条をご覧ください!
第2項
第2項
予算について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取った後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
文章よりも図のほうがわかりやすい気がするので、
図で説明します。
衆議院(先議) 可決
↓
参議院 可決
↓
予算成立
これが通常の流れになります。
次に、参議院が異なった議決をしたパターンです。
衆議院 可決
↓
参議院 否決
↓
両院協議会で妥協案を練る
↓
衆議院、参議院の意見が一致しない
↓
衆議院の議決にて予算成立
これが参議院が異なった議決をした場合の流れになります。
両院協議会は「必要的両院協議会」ですので、必ずするものです。
最後は、参議院が30日以内に議決しないパターンです。
衆議院 可決
↓
参議院 30日以内に議決なし
↓
衆議院の議決にて予算成立
これが参議院が30日以内に議決しない場合の流れになります。
予算は必ず成立させなければならないので、
このような工夫をしているわけです。
次の第61条では、この2項の規定が準用されていますので、
気をつけましょう!
以上!
今日も朝から成長していきましょう!!!
では!