憲法

【憲法】第48条 兼職の禁止

衆議院議員と参議院議員の兼職の禁止に関する条文です。

では、見ていきましょう!

第48条 条文

第4章 国会

第48条 兼職の禁止

何人も、同時に両議院の議員たることはできない。

簡単な解説

衆議院議員と参議院議員の兼職はできんで!

ちょっと詳しい説明

衆議院議員と参議院議員の兼職を禁止している条文です。

兼職を認めてしまうと、二院制にしている意味がなくなってしまうからです。

【憲法】第42条 二院制特に説明するような内容ではない気がしますが、 さっと見ていってください!...

以上!

今日も朝から成長していきましょう!!!
では!

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akihebi
勉強強制化ブログです。 「あきへび」が毎日勉強するためのブログです。 現在は行政書士の試験勉強をしています。 主な所有資格 税理士試験(簿、財、消、法、固) 宅地建物取引士 FP2級 建設業経理士1級 MOS 日商簿記2級 全経上級