憲法

【憲法】第4条 天皇の権能

難しい条文ではありませんが、解説していきます!

第4条 条文

第1章 天皇

第4条 天皇の権能

第1項
天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない。

第2項
天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

簡単な説明

①天皇は憲法に書いてあることしか行わないし、政治に関することはしないよ。
②天皇が病気になったり、外国に行ったりしたら他の人に仕事を代わってもらえるで!

ちょっと詳しい説明

少し難しい用語を読み解きながら解説していくで!

国事に関する行為

国家の政治に実質的に影響を与えることのない行為でこれは形式的で儀礼的な行為です。
第6条、第7条に定める行為です。

また、第3条で説明した通り国事行為は内閣の助言と承認が必要であり、
国事行為といえど天皇が勝手に行うことは許されておりません!

【憲法】第3条 国事行為と内閣短い条文ですが、 行政書士試験受験生のあきへびが解説していきます!...

国政に関する権能を有しない

国の政治に関わらないということです。

委任

委任の意味自体は簡単で他の人に任せることをいいますが、
第5条で説明する摂政と何が違うのかというと、
第4条での委任は摂政を置くに至らない場合のことを書いています。

この委任については「天皇の臨時代行に関する法律」に規定されています。

【憲法】第5条 摂政今回は摂政についてです。 第4条の委任は摂政を置くに至らなかった場合です。 分けて考えていきましょう! では、解説していきます!...

最終

①天皇は第6条、第7条で定める国家の政治に実質的に影響を与えることのない行為のみを行い、国の政治には関わりません。

②天皇は天皇の臨時代行に関する法律に定めるところにより、天皇が病気等になった場合には、国事行為を他の人に委任することができます。

という条文になっております!

以上!

今日も朝から成長していきましょう!!!
では!

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akihebi
勉強強制化ブログです。 「あきへび」が毎日勉強するためのブログです。 現在は行政書士の試験勉強をしています。 主な所有資格 税理士試験(簿、財、消、法、固) 宅地建物取引士 FP2級 建設業経理士1級 MOS 日商簿記2級 全経上級