第80条は下級裁判所に関する条文となります。
第79条は最高裁判所に関する条文でした。
79条を理解してからの方がわかりやすいと思いますので、ぜひ79条から見ていってください!
第80条 条文
第6章 司法
第80条 下級裁判所の裁判官
第1項
下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣でこれを任命する。
その裁判官は、任期を10年とし、再任されることができる。
但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
第2項
下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。
この報酬は、在任中、これを減額することができない。
簡単な解説
①下級裁判所の裁判官は、内閣が任命するで!
けど、誰を指名するかは最高裁判所が決める。
下級裁判所の裁判官の任期は10年。再任あり。
定年迎えたら退官やで!
②下級裁判所の裁判官は定期的に報酬をもらえるで!
しかも減額されん!
ちょっと詳しい説明
第1項
第1項
下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣でこれを任命する。
その裁判官は、任期を10年とし、再任されることができる。
但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
まず、下級裁判所とはなんでしょうか?
下級裁判所は以下の4つをいいます。
・高等裁判所
・地方裁判所
・家庭裁判所
・簡易裁判所
この下級裁判所の裁判官は、
最高裁判所が指名して、
内閣が任命するようになります。
任期は10年で再任ありというふうになっています。
ちなみに定年は次のようになっています。
・高等裁判所 65歳
・地方裁判所 65歳
・家庭裁判所 65歳
・簡易裁判所 70歳
第2項
第2項
下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。
この報酬は、在任中、これを減額することができない。
下級裁判所の裁判官は、
最高裁判所の裁判官同様、定期的に報酬を受けます。
最高裁判所の裁判官の報酬事情については第79条に記載しておりますので見ていってください!
そして、最高裁判所の裁判官同様、減額することもできないようになっています。
減額できない理由についても第79条に書いていますので、ぜひ見ていってください!
以上!
今日も朝から成長していきましょう!!!
では!