第79条は最高裁判所に関する条文です。
かなり長いですが、一つ一つはそんなに難しくないです!
では、見ていきましょう!
第79条 条文
第6章 司法
第79条 最高裁判所の裁判官
第1項
最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
第2項
最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後10年を経過した後初めて行われる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
第3項
前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
第4項
審査に関する事項は、法律でこれを定める。
第5項
最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
第6項
最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。
この報酬は、在任中、これを減額することができない。
簡単な解説
①最高裁判所は、長官とその他の裁判官で構成するで!
長官以外の裁判官は内閣が任命するよ。
②内閣の任命がいいかどうかの審査を国民が行うで。
③国民審査の結果次第では裁判官は辞めさせられるで!
④審査に関する事項は、別の法律で決めるで。
⑤最高裁判所の裁判官は、法律で定めた年齢になったら退職するで。
⑥最高裁判所の裁判官は定期的に報酬をもらえるで!
しかも減額されん!
ちょっと詳しい説明
第1項
第1項
最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
最高裁判所には
トップである
最高裁判所長官 1名
その他の裁判官である
最高裁判所判事 14名
の計15名で構成されています。
構成員の報酬事情は6項で!!!
最高裁判所長官は内閣の指名に基づいて天皇が任命します。(第6条)
最高裁判所判事は内閣が任命します。
第2項
第2項
最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後10年を経過した後初めて行われる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
内閣の任命に問題がないかどうかの判断を国民が行います。
これが「国民審査」です。
第2項では
国民審査のルーティーンが規定されています。
第3項
第3項
前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
国民審査の際に、裁判官を辞めさせたいという声の方が多かった場合は、
その裁判官は罷免(辞めさせる)されます。
第4項
第4項
審査に関する事項は、法律でこれを定める。
国民審査の方法は、
「最高裁判所裁判官国民審査法」
に定められています。
第5項
第5項
最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
最高裁判所の裁判官は、
70歳で定年退職となっています。
第6項
第6項
最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。
この報酬は、在任中、これを減額することができない。
最高裁判所の裁判官は、定期的に報酬を受けます。
最高裁判所長官は月額2,010,000円
最高裁判所判事は月額1,466,000円
となっています。
そしてこの報酬は在任中、減額されません。
減額されない理由は、
「司法の独立性を保つため」です。
「この判決は、こうせんと給料下げるぞ!」
みたいなことを防ぐためです。
以上!
今日も朝から成長していきましょう!!!
では!