第67条は内閣総理大臣の指名に関する条文です。
第2項に関してはどこかで見たことあるような条文となっています。
似ている条文も添付しておきますので、ぜひついでに見ていってください!
第67条 条文
第5章 内閣
第67条 内閣総理大臣の指名
第1項
内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。
この指名は、他のすべての案件に先だって、これを行う。
第2項
衆議院と参議院とが異なった指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会の休会中の期間を除いて10日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
簡単な解説
①内閣総理大臣は、国会議員の中から選ばれるで。
内閣総理大臣の指名は、最優先事項になってるで!
②内閣総理大臣の指名について、衆議院と参議院の意見が違った場合は両院協議会を開くで。それでも意見が合わないときは、衆議院の意見を優先するで!
ちょっと詳しい説明
第1項
第1項
内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。
この指名は、他のすべての案件に先だって、これを行う。
内閣総理大臣は、国会議員の中から選ばれることとなっています。
国会議員の中からですので、衆議院議員でも参議院議員でもいいわけです。
ですが、過去、参議院議員の中から内閣総理大臣になった方はいないそうです。
内閣総理大臣の指名は、最優先事項となっています。
ですから、選挙の後は、まず内閣総理大臣を決める必要があります。
第2項
第2項
衆議院と参議院とが異なった指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会の休会中の期間を除いて10日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
文章よりも図のほうがわかりやすい気がするので、
図で説明します。
衆議院 可決
↓
参議院 可決
↓
指名者決定
これが通常の流れになります。
次に、参議院が異なった議決をしたパターンです。
衆議院 可決
↓
参議院 否決
↓
両院協議会で妥協案を練る
↓
衆議院、参議院の意見が一致しない
↓
衆議院の議決にて指名者決定
これが参議院が異なった議決をした場合の流れになります。
両院協議会は「必要的両院協議会」ですので、必ずするものです。
最後は、参議院が10日以内に議決しないパターンです。
衆議院 可決
↓
参議院 10日以内に議決なし
↓
衆議院の議決にて指名者決定
これが参議院が10日以内に議決しない場合の流れになります。
この67条と似た条文になります。
興味ある方はぜひ!
以上!
今日も朝から成長していきましょう!!!
では!