憲法

【憲法】第14条 法の下の平等

平等に関する条文です。
少し長いですが頑張っていきましょう!

では解説始めます!

第14条 条文

第3章 国民の権利及び義務

第14条 法の下の平等

第1項
すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的又は経済的又は社会的関係において、差別されない。
第2項
華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
第3項
栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴わない。
栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の1代に限り、その効力を有する。

簡単な解説

①すべて国民は平等。見た目とか身分とかでは差別せんで!
②身分制度は認めません!
③栄典の授与とかに特権はない。
 賞をもらった人の子供とかには効果はないで。

ちょっと詳しい説明

第1項について解説していこうと思います。
第2項、第3項についてはそれほど難しくないと思いますので割愛します。

法の下に平等

14条は平等権に関する規定です。

前回13条で、「個人として尊重される」
とありましたが、
国民の一人一人を個人として尊重する以上、差別する理由もない
ということでこの14条があります。

【憲法】第13条 幸福追求権憲法は徹底した個人主義であるということに着目しながら理解していきましょう!...

では、法の下に平等とはどういうことなのでしょう?

「国民を差別せずに同じように扱わないといけない」
ということなのですが、抽象的なのでもう少し深掘りします。

法の下の平等=法適用の平等+法内容の平等
ということになっています。

法適用の平等とは国家が作ったルールに従って国民を平等に扱わなくてはならないということです。
これだけでは国家がめちゃくちゃなルールを作った場合損する人が出てきます。

そこで、

法内容の平等とは内容が平等な法律を作らなければならないということも
「法の下」には含まれています。

ですが、合理的な区分はOKとされており、
18歳以上の選挙権とかはこれにあたります。
子供では適正判断ができないよね。
ということです。

人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、

これは例示的列挙とされています。
この中以外でも不合理な差別的取り扱いは認められないとされています。

言葉の意味

人種
なに人かどうのこと

信条
宗教の信仰などのこと

性別
男か女かということ

社会的身分
社会における地位のこと

門地
家系などの家柄のこと

例示的列挙ということは読み取りづらいですね。

まとめ

14条の勉強をしている中で、
法の下の意味とかすごい難しいなと思いました。
あきへびは試験勉強も兼ねているので判例問題も頑張っていきます!

以上!

今日も朝から成長していきましょう!!!
では!

ABOUT ME
akihebi
勉強強制化ブログです。 「あきへび」が毎日勉強するためのブログです。 現在は行政書士の試験勉強をしています。 主な所有資格 税理士試験(簿、財、消、法、固) 宅地建物取引士 FP2級 建設業経理士1級 MOS 日商簿記2級 全経上級