憲法

【憲法】第13条 幸福追求権

憲法は徹底した個人主義であるということに着目しながら理解していきましょう!

第13条 条文

第3章 国民の権利及び義務

第13条 幸福追求権

すべて国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、
公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

簡単な解説

国民は、個人個人、ひとりひとり大切な人間やで!
国は政治を行う上で国民の権利を最大限尊重するように努力していかないかん!

ちょっと詳しい説明

すべて国民は、個人として尊重される

最初の一文は、個人の尊重・個人主義について書かれたものです。

昔は、個人はないがしろにされてきました。
その結果、戦争でたくさんの方を亡くしました。

今後、そのようなことがないように、個人個人をしっかり尊重する。
ということが書かれています。

公共の福祉に反しない限り、最大の尊重を必要とする。

公共の福祉については第12条で説明した通りです。

人に迷惑をかけないように自由に使ってください
という、自由の制約です。

なので、
人に迷惑をかけない限り国民の権利は最大に尊重されるということです。

幸福追求権について

最後に幸福追求権についてです。

幸福追求権というのはかなり抽象的な表現ですよね。
なぜそのような表現にしたのか。
これには理由があります。

この憲法は、戦後すぐにできたものであり、
時代の変化に伴って新しい人権ができると想定ができたためこのような表現になっています。

新しい人権の保障なくね?
というのを無くすためです。

いままでで4つ新しい人権が認められています。
肖像権、名誉権、プライバシー権、自己決定権
となっています。

人権として認められるためには、以下の要件が必要です。
・一般的であること
・具体的であること
例:肖像権はすべての人に認められるため一般的であり、
  容貌などを何でもかんでも撮影されないという内容が明確に決まっているため具体的です。

幸福追求権は今後を見据えた語句となっています。

まとめ

少し難しい内容ですよね。
行政書士の試験勉強においては判例が重要になってきます。
幸福追求権は多くの判例があります。

判例を読むことでこの13条がさらに理解できると思います!

以上!

今日も朝から成長していきましょう!!!
では!

ABOUT ME
akihebi
勉強強制化ブログです。 「あきへび」が毎日勉強するためのブログです。 現在は行政書士の試験勉強をしています。 主な所有資格 税理士試験(簿、財、消、法、固) 宅地建物取引士 FP2級 建設業経理士1級 MOS 日商簿記2級 全経上級