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何をしたら犯罪なのかが明確にされていなければ
行動する時こわいですよね。
私たちが安心して過ごすためにこの条文があります。
ではみていきましょう!
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第31条 条文
第3章 国民の権利及び義務
第31条 適正手続の保障
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。
簡単な解説
法律で決まっていること以外では、○されたり逮捕されたりせんで!
ちょっと詳しい説明
法律の定める手続によらなければ
命を奪われたり刑を科せられたりしませんよ。
という条文になっています。
「法律の定める手続によらなければ」
とは、次の4つの意味を含むとされています。
4つの意味
①手続の法定
科刑手続きは法律に定める
②手続の適正
①は適正であること
③実体の法定
犯罪、刑罰の要件は法律で定める
④実体の適正
③は適正であること
③は罪刑法定主義といいます。
罪刑法定主義
ある行為を犯罪として処罰する為には、
立法府が制定する法令において、
犯罪とされる行為の内容、
及びそれに対して科される刑罰を予め、
明確に規定しておかなければならない原則のこと
明確にこれが犯罪です。
と規定されているため
私たちは安心して生活することができます!
以上!
今日も朝から成長していきましょう!!!
では!
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