憲法

【憲法】第31条 適正手続の保障

何をしたら犯罪なのかが明確にされていなければ
行動する時こわいですよね。

私たちが安心して過ごすためにこの条文があります。

ではみていきましょう!

第31条 条文

第3章 国民の権利及び義務

第31条 適正手続の保障

何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。

簡単な解説

法律で決まっていること以外では、○されたり逮捕されたりせんで!

ちょっと詳しい説明

法律の定める手続によらなければ

命を奪われたり刑を科せられたりしませんよ。
という条文になっています。

「法律の定める手続によらなければ」
とは、次の4つの意味を含むとされています。

4つの意味

①手続の法定
  科刑手続きは法律に定める

②手続の適正
  ①は適正であること

③実体の法定
  犯罪、刑罰の要件は法律で定める

④実体の適正
  ③は適正であること

③は罪刑法定主義といいます。

罪刑法定主義

ある行為を犯罪として処罰する為には、
立法府が制定する法令において、
犯罪とされる行為の内容、
及びそれに対して科される刑罰を予め、
明確に規定しておかなければならない原則のこと

明確にこれが犯罪です。
と規定されているため
私たちは安心して生活することができます!

以上!

今日も朝から成長していきましょう!!!
では!

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akihebi
勉強強制化ブログです。 「あきへび」が毎日勉強するためのブログです。 現在は行政書士の試験勉強をしています。 主な所有資格 税理士試験(簿、財、消、法、固) 宅地建物取引士 FP2級 建設業経理士1級 MOS 日商簿記2級 全経上級