憲法

【憲法】第35条 住居の不可侵

住居の侵入とか、捜索とか押収に関する保障を定めた条文になっております。
第33条との関連性もありますので、復習がてら見ていってください!

【憲法】第33条 逮捕と令状33条は逮捕の要件について書かれた条文です。 これにより不当な逮捕を防止しています。...

第35条 条文

第3章 国民の権利及び義務

第35条 住居の不可侵

第1項
何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
第2項
捜索又は押収は、権限を有する司法官権が発する各別の令状により、これを行う。

簡単な解説

①具体的な令状がない限りは、勝手に家に上がられたり物を持ってかれたりせんで!
②捜索とか押収は裁判官の具体的な令状がいるで!

ちょっと詳しい説明

第1項

第1項では、住居の侵入、書類及び所持品の捜索・押収は令状がいるとされています。

令状の内容についても書かれており、
場所及び物を明示するようにとされています。

また、「33条の場合を除いては」
という文があると思いますが、
これは、逮捕の際には令状が必要であるため、
捜索・押収等の場合に再度令状はいらないということです。

第2項

第2項では捜索・押収は裁判官が発する令状が必要という条文です。

捜索・押収等を行うのは警察などの国家権力であり、
国家権力のみで物事を進めると国民のプライバシーが守られない可能性が出てきます。

そこで中立な裁判官の令状が必要ということです。

また、「各別」という言葉がありますが、
これは、「個別具体的に」ということです。

要するに個別具体的な令状が必要ということです。

以上!

今日も朝から成長していきましょう!!!
では!

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akihebi
勉強強制化ブログです。 「あきへび」が毎日勉強するためのブログです。 現在は行政書士の試験勉強をしています。 主な所有資格 税理士試験(簿、財、消、法、固) 宅地建物取引士 FP2級 建設業経理士1級 MOS 日商簿記2級 全経上級