スポンサーリンク
住居の侵入とか、捜索とか押収に関する保障を定めた条文になっております。
第33条との関連性もありますので、復習がてら見ていってください!
【憲法】第33条 逮捕と令状33条は逮捕の要件について書かれた条文です。
これにより不当な逮捕を防止しています。...
スポンサーリンク
第35条 条文
第3章 国民の権利及び義務
第35条 住居の不可侵
第1項
何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
第2項
捜索又は押収は、権限を有する司法官権が発する各別の令状により、これを行う。
簡単な解説
①具体的な令状がない限りは、勝手に家に上がられたり物を持ってかれたりせんで!
②捜索とか押収は裁判官の具体的な令状がいるで!
ちょっと詳しい説明
第1項
第1項では、住居の侵入、書類及び所持品の捜索・押収は令状がいるとされています。
令状の内容についても書かれており、
場所及び物を明示するようにとされています。
また、「33条の場合を除いては」
という文があると思いますが、
これは、逮捕の際には令状が必要であるため、
捜索・押収等の場合に再度令状はいらないということです。
第2項
第2項では捜索・押収は裁判官が発する令状が必要という条文です。
捜索・押収等を行うのは警察などの国家権力であり、
国家権力のみで物事を進めると国民のプライバシーが守られない可能性が出てきます。
そこで中立な裁判官の令状が必要ということです。
また、「各別」という言葉がありますが、
これは、「個別具体的に」ということです。
要するに個別具体的な令状が必要ということです。
以上!
今日も朝から成長していきましょう!!!
では!
スポンサーリンク