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団結、団体交渉、団体行動の3つに意識しながら条文を読んでいきましょう!
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第28条 条文
第3章 国民の権利及び義務
第28条 労働基本権
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
簡単な解説
労働者は会社に不満があれば、団体になって会社と話し合ってもいいで!
ちょっと詳しい説明
労働者と使用者ではどうしても使用者側が強くなってしまいます。
第28条では労働者と使用者の関係を平等にするために
①団結権
②団体交渉権
③団体行動権
が保障されています。
強い相手に立ち向かうために
①仲間を作って力をつけ、
②強さが同じくらいになれば交渉し、
③相手にされなかったら戦う。
みたいなイメージです。
この3つが保障されていれば
労働者と使用者の力関係が対等になり
労働者が安心して働けます。
以上!
今日も朝から成長していきましょう!!!
では!
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