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第77条は裁判所の独立性の確保を示した条文です。
では、見ていきましょう!
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第77条 条文
第6章 司法
第77条 最高裁判所規則
第1項
最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
第2項
検察官は、最高裁判所の定める規則に従わなければならない。
第3項
最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。
簡単な解説
①最高裁判所は裁判所のさまざまな規則を決めれるで!
②検察官は最高裁判所の規則に従ってな!
③最高裁判所は、下級裁判所の規則決定を下級裁判所に任せれるで!
ちょっと詳しい説明
第1項
第1項
最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
最高裁判所は、国会や内閣から独立して
以下の4つのルールを決めることができます。
4つのルール
・訴訟に関する手続
・弁護士に関すること
・裁判所の内部規律
・司法事務処理
ですが、上記のルールを決めれるからといって、
憲法や法律に違反するのはダメです!
裁判所の独立性を示す条文となっています。
第2項
第2項
検察官は、最高裁判所の定める規則に従わなければならない。
検察官は、裁判所が決めたルールに従わなければいけません。
第3項
第3項
最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。
最高裁判所は、下級裁判所に関するルールを決める権限を、
下級裁判所に任せることができます。
下級裁判所に関するルールですので、
下級裁判所が決めた方がいいよね。
ということです!
以上!
今日も朝から成長していきましょう!!!
では!
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