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第72条は内閣総理大臣の仕事に関する条文です。
「内閣」ではなく「内閣総理大臣」ですので注意して見ていきましょう!
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第72条 条文
第5章 内閣
第72条 内閣総理大臣の権能
内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。
簡単な解説
内閣総理大臣は、内閣の代表者やで!
代表としていろいろな仕事があるで!
ちょっと詳しい説明
内閣総理大臣は、内閣の代表です。
代表として下記の職務があります。
内閣総理大臣の職務
①議案を国会に提出する
②一般国務及び外交関係について国会に報告する
③行政各部を指揮監督する
③について少し掘り下げていこうと思います。
内閣法6条により
「内閣総理大臣は、閣議にかけて決定した方針に基づいて、行政各部を指揮監督する」
とされています。
閣議にかけて決定した方針がない場合はどうなるかというと、
内閣の明示の意思に反しない限り指揮監督できるとされています。
以上!
今日も朝から成長していきましょう!!!
では!
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