第58条は議院の自律権に関する条文です。
役員選任、規則制定、懲罰権について記載されています。
議院の自律権(1)については第55条をご覧ください!
第58条 条文
第4章 国会
第58条 議院の自律権(2)
第1項
両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
第2項
両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。
但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
簡単な解説
①両議院は役員を選任するで!
②両議院は各々規則を定め、議員に罰を与えれるで。
議員を辞めさせるには、出席議員の2/3以上の賛成がいるで!
ちょっと詳しい説明
第1項
第1項
両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
第1項は両議院の役員選任について規定しております。
両議院は各々の規則に基づいて、役員を選任します。
第2項
第2項
両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。
但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
第2項は、規則制定権及び懲罰権について規定しております。
まずは、規則制定権について説明していきます!
両議院は各々、規則を制定することができます。
本来、立法権限(ルールづくり)は国会が独占しています。
国会が立法権限を独占していることを
「国会中心立法の原則」といいます。
第2項では議院が規則を制定することとなっているので、この規則制定権は「国会中心立法の原則」の”例外”ということです。
議院は、国会の中にあるというイメージですので、
国会と議院は別です。
次は、懲罰権についてです。
両議院は、院内の秩序を乱した議員を懲罰することができます。
そして、懲罰によって、議員を除名するには出席議員の2/3以上の賛成が必要となります。
議員の除名とは、議員の身分取得”後”に辞めさせることをいいます。
逆に、議員の身分取得”前”に辞めさせる場合については、
憲法55条に
〜議員の議席を失わせるには〜と書いています。
『詳しくは最初に戻ってリンクから見てみてね!!!』
以上!
今日も朝から成長していきましょう!!!
では!