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国会議員の逮捕に関する条文です。
三権分立や、
どのような場合に逮捕されるのかに着目しながら見ていきましょう!
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第50条 条文
第4章 国会
第50条 不逮捕特権
両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
簡単な解説
国会議員は、国会の会期中は逮捕されんで!
会期前に逮捕された場合は、議院の要求があったら釈放されるで!
ちょっと詳しい説明
なぜ逮捕されないのか?
国会議員は、国会の会期中は逮捕されず、
会期前に逮捕された議員は、議院の要求があれば釈放されることとなっています。
なぜ、逮捕されないのでしょうか?
これは、逮捕するのは警察などの「行政機関」
逮捕するための令状を出すのが裁判所、いわゆる「司法機関」であるためです。
要するに「三権分立」が影響しています。
三権分立の考えは、
各々が独立し、
干渉NGです。
干渉すれば「不当に」害される可能性があるためです。
以上のことから、「逮捕できない」とされています。
逮捕される場合
50条の条文に
「法律の定める場合を除いては」〜逮捕されず、
とあります。
この「法律」は、
「国会法 第33条」になります。
逮捕される場合が規定されています。
逮捕される2つ
①院外における現行犯罪の場合
②その議員の所属する議院の許諾がある場合
①は、国会議員が院外で犯罪を行なっているのにスルーはいけないよね。
ということです。
逮捕しても、「不当」とは言い難いですよね。
②は、国会議員の味方である立法機関が、国会議員を逮捕していいといえば、
「不当」ではないよね。ということです。
①②の場合は、国会議員といえど逮捕されます!
以上!
今日も朝から成長していきましょう!!!
では!
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