憲法

【憲法】第49条 歳費受領権

国会議員の給料に関する条文です。

では、見ていきましょう!

第49条 条文

第4章 国会

第49条 歳費受領権

両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。

簡単な解説

国会議員は、国庫から相当額の給料を受けるで!

ちょっと詳しい説明

国会議員は「一定の歳費」
いわゆる「給料」をもらうことができるという条文です。

憲法で「給料を払う」と規定されている以上、払わなくてはなりません。

そして、給料の額は「法律で定める」とされています。

「国会法 第35条」に最低額が定められており、

「議員歳費法 第1条」に具体的な金額が書かれております。

以上!

今日も朝から成長していきましょう!!!
では!

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akihebi
勉強強制化ブログです。 「あきへび」が毎日勉強するためのブログです。 現在は行政書士の試験勉強をしています。 主な所有資格 税理士試験(簿、財、消、法、固) 宅地建物取引士 FP2級 建設業経理士1級 MOS 日商簿記2級 全経上級