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働くことに関する条文です。
権利義務について着目しながら読んでいきましょう!
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第27条 条文
第3章 国民の権利及び義務
第27条 勤労の権利・義務等
第1項
すべての国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。
第2項
賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
第3項
児童は、これを酷使してはならない。
簡単な解説
①働ける人は働いてくださいね!
②勤労条件とかは他の法律で決めるで!
③子供を労働で酷使したらいかんで!
ちょっと詳しい説明
第1項
すべての国民に勤労の権利・義務があることを示しています。
まずここでの権利ですが、
働きたい人に国が「働くな」とは言わない。ということをいっています。
次に義務ですが、
労働を強制されているという捉え方をしてしまいそうですが
これは、国から色々保護を受けるのであれば仕事をしてくださいね。
ということです。
保護とは年金とか生活保護とかのことをいっています。
第2項
「法律でこれを定める」
とありますが、
これは
労働基準法とか職業安定法のことをいっています。
詳しいことは憲法では定めておりません。
なぜ、労働基準等を自由に定めず、法律で定めるかというと、
労働者よりもどうしても使用者の方が強い立場になってしまうためです。
第3項
これは、読んだままの意味ですが、
子供に労働をさせて、子供の人権を奪ってはダメ!
という条文です。
まだまだ世界を見渡せば、子供が労働をしているところはあります。
当たり前のことを書いているようですが、
このようなことがあってはならないということで書かれています。
以上!
今日も朝から成長していきましょう!!!
では!
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