請願権について書いている条文です。
難しくない条文ですので、請願権の意味に着目しながら理解していきましょう!
第16条 条文
第3章 国民の権利及び義務
第16条 請願権
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
簡単な解説
誰でも国とか地方公共団体に「ああしてほしい」、「こうしてほしい」と言うことができるよ。
言ったところで不利益を被ることはないで!
ちょっと詳しい説明
請願権とは
請願権とは国・地方公共団体の機関に対しその職務に関する苦情、希望等を述べる権利をいいます。
損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、
これは、「その他」という言葉もある通り
あくまで例示です。
ですから、国、地方公共団体がやっている
「公務」については全て意見を述べることができます。
平穏に
暴力的、威圧的に行ってはいけない。
請願はどうやってすればいいの?
これは「請願法」というものに規定されています。
1条 請願については、別に法律の定める場合を除いては、この法律の定めるところによる。
2条 請願は、請願者の氏名(法人の場合はその名称)及び住所(住所のない場合は居所)を記載し、文書でこれをしなければならない。
3条
1項 請願書は、請願の事項を所管する官公署にこれを提出しなければならない。天皇に対する請願書は、内閣にこれを提出しなければならない。
2項 請願の事項を所管する官公署が明らかでない ときは、請願書は、これを内閣に提出することができる。
4条 請願書が誤つて前条に規定する官公署以外の官公署に提出されたときは、その官公署は、請願者に正当な官公署を指示し、又は正当な官公署にその請願書を送付しなければならない。
5条 この法律に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない。
6条 何人も、請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
3条にはどこに出すかが記載されており、
5条にはどう扱われるかが記載されています。
誠実に処理しなければならないと書いているだけなので
聞いてもらえるかはわからないそうです。
まとめ
分かりましたでしょうか?
請願法は短い条文ですのでよかったら一度読んでいただければ幸いです。
記憶の定着につながると思います!
以上!
今日も朝から成長していきましょう!!!
では!