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憲法を自分なりに1条ずつ理解していきたい!
という思いから
新たな取り組みでこのブログを作成してます!
まずは、自分の振り返り用、アウトプット用で作成していきます!
行政書士試験の勉強をされている方等で、参考で使っていただければすごく嬉しいです!!
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第1条 条文
第1章 天皇
第1条 象徴天皇と国民主権
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、
この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。
簡単な説明
天皇は、日本の象徴(シンボル)でみんなそう思ってるよね!
ちょっと詳しい説明
現在の憲法では主権者は日本国民となっています。
以前の大日本帝国憲法では主権者は天皇でした。
じゃあ主権って?と思いますよね。
まず、主権には3つの意味があります。
統治権 | 国家権力そのものを意味する。 |
最高独立性 | 対外的な独立性を意味する。 |
最高決定権 | 国家統治のあり方を最終的に決定する力、権威を意味する。 |
この憲法第1条における主権の意味は
最高決定権
いわゆる最終的に決定する力は日本国民にありますよ。
ということが示されております。
新しい試みでしたがいかがでしたでしょうか?
99条までやっていくつもりです!
どこまで自分が成長できるかが楽しみです!
今日も朝から成長していきましょう!!!
では!
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