スポンサーリンク
第93条は、地方公共団体の議会・選挙に関する条文です。
では、みていきましょう!
スポンサーリンク
第93条 条文
第8章 地方自治
第93条 議会の設置と選挙
第1項
地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
第2項
地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
簡単な解説
①地方公共団体には、意思決定機関として議会を置くで!
②地方公共団体を運営する人は、住民の直接選挙で選ぶで!
ちょっと詳しい説明
第1項
第1項
地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
地方公共団体には、法律で、意思決定機関として議会を設置することとなっています。
第2項
第2項
地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
第92条でもあったように、国と地方公共団体は対等な立場にあります。
地方公共団体も民主主義を守る必要があります。
ですから、地方公共団体の長・議員・その他地方公務員は
地方公共団体の住民が直接選挙するもととされています。
以上!
今日も朝から成長してきましょう!!!
では!
スポンサーリンク