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第87条は予備費に関する条文です。
予備費とは何なのかみていきましょう!
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第87条 条文
第7章 財政
第87条 予備費
第1項
予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
第2項
すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。
簡単な解説
①予算の不足に備えて国会の許可得て、予備費を作れるで!
予備費は、内閣の責任で自由に使えるで!
②予備費を使った場合は、後で国会の承諾を得てな!
ちょっと詳しい説明
新型コロナウイルス、自然災害など「もしも」のことは起こります。
その「もしも」に備えて予備費を設けることができます。
予備費は内閣の責任で支出でき、
事後に国会の承諾が必要です。
もし国会の承諾が得られなかった場合でも、
その予備費の支出については影響がないとされています。
以上!
今日も朝から成長していきましょう!!!
では!
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