第82条は裁判は原則公開であるという条文です。
82条で第6章の司法は終了です。
今回も頑張っていきましょう!
第82条 条文
第6章 司法
第82条 裁判の公開
第1項
裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行う。
第2項
裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は、善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行うことができる。
但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第3章で保障する国民の権利が問題となっている事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
簡単な解説
①裁判は公開が原則やで。
②①の例外として裁判官の全員一致を条件に非公開にすることもできるで。
けど、政治犯罪・出版に関する犯罪・国民の権利に関することについては絶対公開やで!
ちょっと詳しい説明
第1項
第1項
裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行う。
裁判の対審・判決は
「公開」
が原則です!
「対審」が少し分かりづらいと思いますので説明します。
対審とは対立する当事者が、裁判官の前でそれぞれ口頭で主張を述べることをいいます。
公開で行う理由は、
国民に監視させて公正な裁判を行うためです。
第2項
第2項
裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は、善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行うことができる。
但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第3章で保障する国民の権利が問題となっている事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
第1項の例外として裁判官の全員一致により裁判を非公開裁判とすることができます。
ですが、絶対非公開にできないケースがあります。
・政治犯罪
・出版に関する犯罪
・国民の権利に関わること
上記については公開で行う必要があります。
第2項は「対審」についてのみ書かれているので
「判決」
については必ず「公開裁判」です!
以上!
今日も朝から成長していきましょう!!!
では!