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毎日勉強強制ブログ
行政書士試験編
毎日勉強62日目!
今日は真面目なブログをお届けしたいと思います。
昨日は民法の能力についての勉強をしました。
ここは宅建等で学んだことがそのまま活かせたので頭に入ってきやすかったです。
まず能力は3つに分かれます。
権利能力
意思能力
行為能力
「権利能力とは権利や義務の主体となれる能力」
とあるのですが簡単に言えば人間が生まれてから死ぬまで持っている能力です。
生まれたら権利能力が発生し死んだらなくなります。
「意思能力とは行為の結果を認識できる精神能力」です。
小学校入学前くらいの人とか酔っ払いはアウトです。
法律行為のタイミングで意思能力を有していなければその法律行為は無効となります。
「行為能力とは単独で有効に契約できる能力」です。
未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人の4つは制限があります。
能力を欠く場合は取り消しです。
もう一度言います。
行為能力は取り消しです。意思能力は無効です。
そしてここから4つの制限を学んでいきます。
軽くだけ説明しようと思います。(どこに需要があるかわかりませんが、、、)
まず未成年者です。
未成年者は18歳未満の人です。
18歳に法律が変わっていました!!!笑笑
成年被後見人は弁識を欠く
被保佐人は弁識が著しく不十分
被補助人は弁識が不十分
となっています。
成年被後見人が一番重度で被補助人は一番軽度な状態です。
被保佐人は中間です。
被保佐人、被補助人あたりはごっちゃになりやすいので注意していきたいです。
以上あきへび脳内整理ブログでした笑笑
今日も朝から成長していきましょう!!!では!
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