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憲法最後の条文になります!!!
憲法尊重擁護義務に関する条文です!
では、みていきましょう!
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第99条 条文
第10章 最高法規
第99条 憲法尊重擁護義務
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う。
簡単な解説
天皇・摂政・国務大臣・国会議員・裁判官その他の公務員は、憲法を尊重し、守り続けないかんで!!!
ちょっと簡単な説明
憲法尊重擁護義務者に国民は含まれてせん!
憲法を守らなければいけない人。
それは、国家権力側です。国民ではありません。
憲法は国民を守るために作られ、国家権力の暴走を防ぐためにあります。
そして、憲法の範囲内で法律が作られ、
その法律を国民が守っていきます!
以上!
今日も朝から成長していきましょう!!!
では!
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