憲法

【憲法】第99条 憲法尊重擁護義務

憲法最後の条文になります!!!

憲法尊重擁護義務に関する条文です!

では、みていきましょう!

第99条 条文

第10章 最高法規

第99条 憲法尊重擁護義務

天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う。

簡単な解説

天皇・摂政・国務大臣・国会議員・裁判官その他の公務員は、憲法を尊重し、守り続けないかんで!!!

ちょっと簡単な説明

憲法尊重擁護義務者に国民は含まれてせん!

憲法を守らなければいけない人。

それは、国家権力側です。国民ではありません。


憲法は国民を守るために作られ、国家権力の暴走を防ぐためにあります。

そして、憲法の範囲内で法律が作られ、

その法律を国民が守っていきます!

以上!

今日も朝から成長していきましょう!!!
では!

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akihebi
勉強強制化ブログです。 「あきへび」が毎日勉強するためのブログです。 現在は行政書士の試験勉強をしています。 主な所有資格 税理士試験(簿、財、消、法、固) 宅地建物取引士 FP2級 建設業経理士1級 MOS 日商簿記2級 全経上級