憲法

【憲法】第96条 改正手続

憲法第96条は第9章で一つだけの条文となっています。

憲法改正に関する条文となっています。

では、みていきましょう!

第96条 条文

第9章 改正

第96条 改正手続

第1項
この憲法の改正は、各議員の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。
この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

第2項
憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

簡単な解説

①憲法を改正する場合は、衆議院・参議院の総議員の2/3以上の賛成の上、
 国民の過半数の賛成もいるで!

②憲法改正が決まったら、天皇は国民の名でみんなに知らせるで!

ちょっと詳しい説明

憲法改正手順

①国会の発議
  各議院の総議員2/3以上の賛成

②国民の承認
  国民投票にて過半数の賛成

③天皇の公布
  天皇は国民の名で公布

憲法改正は上記のような流れとなっています。

憲法改正が簡単にできないように厳しいルールが設けられています。

各議院の総議員(❌出席議員)の2/3以上の賛成

国民投票にて過半数の賛成
 実際に投票してくれた人の過半数(有効投票の過半数)

が、憲法改正には必要です。

以上!

今日も朝から成長してきましょう!!!
では!

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akihebi
勉強強制化ブログです。 「あきへび」が毎日勉強するためのブログです。 現在は行政書士の試験勉強をしています。 主な所有資格 税理士試験(簿、財、消、法、固) 宅地建物取引士 FP2級 建設業経理士1級 MOS 日商簿記2級 全経上級