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憲法第96条は第9章で一つだけの条文となっています。
憲法改正に関する条文となっています。
では、みていきましょう!
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第96条 条文
第9章 改正
第96条 改正手続
第1項
この憲法の改正は、各議員の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。
この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
第2項
憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
簡単な解説
①憲法を改正する場合は、衆議院・参議院の総議員の2/3以上の賛成の上、
国民の過半数の賛成もいるで!
②憲法改正が決まったら、天皇は国民の名でみんなに知らせるで!
ちょっと詳しい説明
憲法改正手順
①国会の発議
各議院の総議員2/3以上の賛成
↓
②国民の承認
国民投票にて過半数の賛成
↓
③天皇の公布
天皇は国民の名で公布
憲法改正は上記のような流れとなっています。
憲法改正が簡単にできないように厳しいルールが設けられています。
各議院の総議員(❌出席議員)の2/3以上の賛成
国民投票にて過半数の賛成
実際に投票してくれた人の過半数(有効投票の過半数)
が、憲法改正には必要です。
以上!
今日も朝から成長してきましょう!!!
では!
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