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第95条は、ある特定の地方公共団体にのみ適用される特別法を制定するには住民の投票を得てくださいという条文です!
では、みていきましょう!
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第95条 条文
第8章 地方自治
第95条 特別法の住民投票
1の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
簡単な解説
特定の地方公共団体に適用する法律を作る場合は、住民の投票で過半数同意を得ないといかんで!
国会は制定できんで!
ちょっと詳しい説明
特定の地方公共団体にのみ適用される法律を作る場合は、
その地域の住民投票で、過半数の同意を得る必要があります。
これは、特定の地域が損をする法律の制定を防ぐためです。
憲法41条により法律を制定する権限は国会が持っているとされております。
ですので、この憲法95条は41条の例外という訳です。
【憲法】第41条 最高機関・立法機関第4章の国会に突入です!
41条は短い条文ですが、字面だけでは理解が難しいものとなっております。
「最高機関」「唯一の立法機関」
に着目しながら見ていきましょう!!!...
41条もついでに見ていってください!
以上!
今日も朝から成長していきましょう!!!
では!
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