憲法

【憲法】第93条 議会の設置と選挙

第93条は、地方公共団体の議会・選挙に関する条文です。

では、みていきましょう!

第93条 条文

第8章 地方自治

第93条 議会の設置と選挙

第1項
地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。

第2項
地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

簡単な解説

①地方公共団体には、意思決定機関として議会を置くで!

②地方公共団体を運営する人は、住民の直接選挙で選ぶで!

ちょっと詳しい説明

第1項

第1項
地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。

地方公共団体には、法律で、意思決定機関として議会を設置することとなっています。

第2項

第2項
地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

第92条でもあったように、国と地方公共団体は対等な立場にあります。

地方公共団体も民主主義を守る必要があります。

ですから、地方公共団体の長・議員・その他地方公務員は

地方公共団体の住民が直接選挙するもととされています。

以上!

今日も朝から成長してきましょう!!!
では!

ABOUT ME
akihebi
勉強強制化ブログです。 「あきへび」が毎日勉強するためのブログです。 現在は行政書士の試験勉強をしています。 主な所有資格 税理士試験(簿、財、消、法、固) 宅地建物取引士 FP2級 建設業経理士1級 MOS 日商簿記2級 全経上級