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第92条は、地方自治の原則についてです。
今回より第8章 地方自治に入っていきます。
では、みていきましょう!
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第92条 条文
第8章 地方自治
第92条 地方自治の原則
地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律でこれを定める。
簡単な説明
地方公共団体を誰がどのように運営していくかは、法律で決めるで!
ちょっと詳しい説明
まず、地方公共団体とは、
都道府県、市区町村をいいます。
そして条文で出てくる地方自治の「本旨」とは、
「真の目的」という意味合いです。
地方自治は2つの考え方から成り立ちます。
地方自治2つの考え方
①住民自治…地方行政をその地方の住民の意思で自主的に処理すること。
②団体自治…国から独立した法人格を有する地域団体により地方行政を行う。
地方自治は国から独立して意思決定を行います。
国より弱い立場に思われがちですが、
実は対等な立場なのです。
以上!
今日も朝から成長していきましょう!!!
では!
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