憲法

【憲法】第92条 地方自治の原則

第92条は、地方自治の原則についてです。

今回より第8章 地方自治に入っていきます。

では、みていきましょう!

第92条 条文

第8章 地方自治

第92条 地方自治の原則

地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律でこれを定める。

簡単な説明

地方公共団体を誰がどのように運営していくかは、法律で決めるで!

ちょっと詳しい説明

まず、地方公共団体とは、

都道府県、市区町村をいいます。


そして条文で出てくる地方自治の「本旨」とは、

「真の目的」という意味合いです。

地方自治は2つの考え方から成り立ちます。

地方自治2つの考え方

①住民自治…地方行政をその地方の住民の意思で自主的に処理すること。

②団体自治…国から独立した法人格を有する地域団体により地方行政を行う。

地方自治は国から独立して意思決定を行います。

国より弱い立場に思われがちですが、

実は対等な立場なのです。

以上!

今日も朝から成長していきましょう!!!
では!

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akihebi
勉強強制化ブログです。 「あきへび」が毎日勉強するためのブログです。 現在は行政書士の試験勉強をしています。 主な所有資格 税理士試験(簿、財、消、法、固) 宅地建物取引士 FP2級 建設業経理士1級 MOS 日商簿記2級 全経上級