憲法

【憲法】第91条 財政状況の報告

第91条は、国の財政状況の報告に関する条文です。

内閣が国会・国民に行うものです。では、みていきましょう!

第91条 条文

第7章 財政

第91条 財政状況の報告

内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少なくとも毎年1回、国の財政状況について報告しなければならない。

簡単な解説

内閣は、国会・国民に対し、財政状況を定期的に年1回以上報告せないかんで!

ちょっと詳しい説明

国の財政状況に問題がないか、国会・国民は知ることができます。

内閣は、国会・国民に対して財政状況を年1回以上報告しなければいけません。

国のお金はもともと私たちの税金ですから、

国民は当然、知る権利があります。

以上!

今日も朝から成長していきましょう!!!
では!

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akihebi
勉強強制化ブログです。 「あきへび」が毎日勉強するためのブログです。 現在は行政書士の試験勉強をしています。 主な所有資格 税理士試験(簿、財、消、法、固) 宅地建物取引士 FP2級 建設業経理士1級 MOS 日商簿記2級 全経上級