スポンサーリンク
第91条は、国の財政状況の報告に関する条文です。
内閣が国会・国民に行うものです。では、みていきましょう!
スポンサーリンク
第91条 条文
第7章 財政
第91条 財政状況の報告
内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少なくとも毎年1回、国の財政状況について報告しなければならない。
簡単な解説
内閣は、国会・国民に対し、財政状況を定期的に年1回以上報告せないかんで!
ちょっと詳しい説明
国の財政状況に問題がないか、国会・国民は知ることができます。
内閣は、国会・国民に対して財政状況を年1回以上報告しなければいけません。
国のお金はもともと私たちの税金ですから、
国民は当然、知る権利があります。
以上!
今日も朝から成長していきましょう!!!
では!
スポンサーリンク