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第90条は、国の決算・会計検査について定めた条文です。
では、みていきましょう!
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第90条 条文
第7章 財政
第90条 決算
第1項
国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
第2項
会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。
簡単な説明
①国の収支が適切かどうか、毎年会計検査院がチェックするで。
そして内閣は国会に会計検査の報告をせないかんで!
②会計検査院については別の法律で定めてるで!
ちょっと詳しい説明
第1項
第1項
国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
国の予算を作成するのは内閣であり、
その予算は国会の議決によって決定されます。
そして、予算を作りっぱなしにするのではなく、
毎年、会計検査院にチェックしてもらいます。
会計検査院のチェック後は、内閣は、検査報告を
国民の代表である国会
に行います。
国民の税金を使っている以上、国会に報告する必要があります。
第2項
第2項
会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。
会計検査院の組織体制・権限については、
別途、「会計検査院法」に定められています。
以上!
今日も朝から成長していきましょう!!!
では!
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