憲法

【憲法】第90条 決算

第90条は、国の決算・会計検査について定めた条文です。

では、みていきましょう!

第90条 条文

第7章 財政

第90条 決算

第1項
国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。

第2項
会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。

簡単な説明

①国の収支が適切かどうか、毎年会計検査院がチェックするで。
 そして内閣は国会に会計検査の報告をせないかんで!

②会計検査院については別の法律で定めてるで!

ちょっと詳しい説明

第1項

第1項
国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。

国の予算を作成するのは内閣であり、

その予算は国会の議決によって決定されます。

そして、予算を作りっぱなしにするのではなく、

毎年、会計検査院にチェックしてもらいます。

会計検査院のチェック後は、内閣は、検査報告を

国民の代表である国会

に行います。

国民の税金を使っている以上、国会に報告する必要があります。

第2項

第2項
会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。

会計検査院の組織体制・権限については、

別途、「会計検査院法」に定められています。

以上!

今日も朝から成長していきましょう!!!
では!

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akihebi
勉強強制化ブログです。 「あきへび」が毎日勉強するためのブログです。 現在は行政書士の試験勉強をしています。 主な所有資格 税理士試験(簿、財、消、法、固) 宅地建物取引士 FP2級 建設業経理士1級 MOS 日商簿記2級 全経上級