憲法

【憲法】第9条 戦争放棄、戦力不保持

第2章 戦争の放棄の条文です。
憲法で一番有名な条文ではないでしょうか?

ニュースとかで憲法9条という言葉をよく聞くと思います。
それでは解説していきます!

第9条 条文

第2章 戦争の放棄

第9条 戦争放棄、戦力不保持

第1項
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

第2項
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。

簡単な解説

①日本国民は正しく安全で平和な世界を求めているで!
だから、揉め事が起きても戦争しようとは言わないし、
武器で攻撃したりはせんで!
脅すこともせん!
②戦力は持ちません!!!

ちょっと詳しい説明

憲法9条に関してはYouTube動画等いっぱいありました。
勉強している中でかなり複雑だなと感じました。

あきへびなりに少し深掘りしてみます!

第1項

第1項には国権の発動たる戦争はこれを放棄する
という重要な文章があります。

これは国の権力で命じる戦争はダメ!という解釈ができます!

それでは、日本が他の国に攻撃された場合はどうでしょう?
2つの解釈をしてみました。

1つ目の解釈
 それでも日本は反撃しない
2つ目の解釈
 「自衛の手段として」反撃をする

ややこしいですね。

あと一点。
国際紛争を解決する手段としては
戦争も武力による威嚇も永久にこれを放棄する。
とありますが、

これは、どんだけ言い争いでイライラしたとしても
手を出すことはありません!
ということだろうと思います。

第1項は侵略戦争の放棄の条文でした。
「日本からは攻撃したりしないよ」というイメージです。

第2項

第1項と第2項を組み合わせると、ほんとにいろいろな解釈があるらしい。。
難しい。。

だから、改正とかっていう声が上がってくるんだと思います。

第1項は侵略戦争の放棄の条文でしたが第2項はどうでしょう?

第2項の最初に「前項の目的を達するため
とありますが、これは
侵略戦争をしないため。
と読み取れます。

そのため、侵略戦争をしないために戦力を持たない。
と条文を読み取れると思います。

ここでも色々な解釈ができると思われます。
私が調べた中でよく上がってきたのは
「自衛力」
についてです。

大きく2つの解釈に分けてみました。

①戦力を持たないと言った以上自衛力も持たない

②侵略戦争をしないためにということなので
 自衛力は持てる。
 自衛のためなら戦える。

という2つです。
 
政府の見解では、第2項は戦力の全面的な放棄
だそうです。

では自衛隊はなんなんだろうか?
自衛隊は戦力ではないのだろうか?
ほんとに難しいところです。

まとめ

なかなか難しい条文でした。
勉強すればするほど難しくなると思いました。

いろいろな解釈があり、考えさせられました。

皆様もぜひ憲法第9条について調べてみてください!
他の条文に比べて圧倒的に情報量が多いと思います!

以上!

今日も朝から成長していきましょう!!!
では!

ABOUT ME
akihebi
勉強強制化ブログです。 「あきへび」が毎日勉強するためのブログです。 現在は行政書士の試験勉強をしています。 主な所有資格 税理士試験(簿、財、消、法、固) 宅地建物取引士 FP2級 建設業経理士1級 MOS 日商簿記2級 全経上級