憲法

【憲法】第88条 皇室財産・費用

第88条は皇室財産・費用に関する条文です。

では、みていきましょう!

第88条 条文

第7章 財政

第88条 皇室財産・費用

すべて皇室財産は、国に属する。
すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。

簡単な解説

皇室財産は国のものやで!
皇室の費用は、国の予算として国会で決めてな!

ちょっと詳しい説明

皇室の財産は誰のものなのか?
皇室の費用はどうやって決めるのかが規定されています。

まず、皇室の財産は「すべて国のもの」とされています。

すべて国のものとされているのは、皇室と特殊な関係にある人等に利害が発生することを防ぐためです。

そして、皇室の費用は、国の予算として国会で決めることとなっています。

皇室の費用は、もともと私たち国民の税金であるため私たち国民の代表である国会が決めるのです。

以上!

今日も朝から成長していきましょう!!!
では!

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akihebi
勉強強制化ブログです。 「あきへび」が毎日勉強するためのブログです。 現在は行政書士の試験勉強をしています。 主な所有資格 税理士試験(簿、財、消、法、固) 宅地建物取引士 FP2級 建設業経理士1級 MOS 日商簿記2級 全経上級