憲法

【憲法】第87条 予備費

第87条は予備費に関する条文です。

予備費とは何なのかみていきましょう!

第87条 条文

第7章 財政

第87条 予備費

第1項
予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。

第2項
すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。

簡単な解説

①予算の不足に備えて国会の許可得て、予備費を作れるで!
 予備費は、内閣の責任で自由に使えるで!

②予備費を使った場合は、後で国会の承諾を得てな!

ちょっと詳しい説明

新型コロナウイルス、自然災害など「もしも」のことは起こります。

その「もしも」に備えて予備費を設けることができます。

予備費は内閣の責任で支出でき、

事後に国会の承諾が必要です。

もし国会の承諾が得られなかった場合でも、

その予備費の支出については影響がないとされています。

以上!

今日も朝から成長していきましょう!!!
では!

ABOUT ME
akihebi
勉強強制化ブログです。 「あきへび」が毎日勉強するためのブログです。 現在は行政書士の試験勉強をしています。 主な所有資格 税理士試験(簿、財、消、法、固) 宅地建物取引士 FP2級 建設業経理士1級 MOS 日商簿記2級 全経上級