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第86条は予算に関する条文です。
予算は内閣が作成し、国会で議決します。
では、見ていきましょう!
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第86条 条文
第7章 財政
第86条 予算の作成と議決
内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。
簡単な解説
内閣は毎年予算を作ること。
そして国会に提出して、確認してもらわないかんで!
ちょっと詳しい説明
国のお金は好き勝手使える訳ではありません。
国のお金は、私たちの税金ですから、
しっかり、予算を立てて、決定していく必要があります。
第86条はその予算について定めています。
内閣が毎会計年度(毎年4/1〜3/31)ごとに予算を作成します。
その予算を私たち国民の代表である国会に提出し確認を受けます。
予算の確認は衆議院→参議院の順番で行います!
詳しいことは第60条の条文を見てみてね!!!
【憲法】第60条 予算の議決第60条は予算の議決に関する条文です。
第59条でもあったように
「衆議院の優越」についても書かれています。
また、59条の理解をしてからの方が、理解が深まりやすいと思いますので、
さきに59条をみていただけると嬉しいです!...
以上!
今日も朝から成長していきましょう!!!
では!
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