憲法

【憲法】第86条 予算の作成と議決

第86条は予算に関する条文です。

予算は内閣が作成し、国会で議決します。

では、見ていきましょう!

第86条 条文

第7章 財政

第86条 予算の作成と議決

内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。

簡単な解説

内閣は毎年予算を作ること。
そして国会に提出して、確認してもらわないかんで!

ちょっと詳しい説明

国のお金は好き勝手使える訳ではありません。

国のお金は、私たちの税金ですから、

しっかり、予算を立てて、決定していく必要があります。

第86条はその予算について定めています。

内閣が毎会計年度(毎年4/1〜3/31)ごとに予算を作成します。

その予算を私たち国民の代表である国会に提出し確認を受けます。

予算の確認は衆議院→参議院の順番で行います!

詳しいことは第60条の条文を見てみてね!!!

【憲法】第60条 予算の議決第60条は予算の議決に関する条文です。 第59条でもあったように 「衆議院の優越」についても書かれています。 また、59条の理解をしてからの方が、理解が深まりやすいと思いますので、 さきに59条をみていただけると嬉しいです!...

以上!

今日も朝から成長していきましょう!!!
では!

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akihebi
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