憲法

【憲法】第8条 皇室の財産授受

第1章の天皇の条文は今回の第8条で最後です。
前回の第7条の条文に比べればシンプルなので、
さらっと見ていきましょう!

第8条 条文

第1章 天皇

第8条 皇室の財産授受

皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、
国会の議決に基かなければならない。

簡単な解説

誰かが皇室に財産を譲渡したり
皇室が誰かから財産をもらったり
皇室が誰かに財産をあげたりするときは、
国会が決めないとあかんで!

ちょっと詳しい説明

だいたい分かったとは思いますが、
もう少し紐解いていきます!

皇室財産

皇室財産は憲法第88条により国に属すると規定されています。
そのため国会の議決が必要なのは当たり前です!

では、なぜこの第8条が規定されているかということですが、
このような規定がないと財産の管理ができなくなり、
管理ができなくなれば、
皇室に財産が集中してしまうかもしれないからです。

すべて国会の議決が必要なのか?

これについては皇室経済法というものに規定されています。

簡単にいえば少額なものについては議決はいらないよ。とのことです。

賜与とは

難しい文字と思ったので念のため。

身分の高い人が下の者に与えること。
をいいます。

まとめ

これで第1章の条文解説が終わりました!
まだまだ始めたばかりでわからないこともあると思いますが、
優しく見守っていただけると嬉しいです!

明日は、第2章の戦争の放棄の条文です。
有名な条文ですよね!
自分なりに勉強して解説させていただきます!

以上!

今日も朝から成長していきましょう!!!
では!

ABOUT ME
akihebi
勉強強制化ブログです。 「あきへび」が毎日勉強するためのブログです。 現在は行政書士の試験勉強をしています。 主な所有資格 税理士試験(簿、財、消、法、固) 宅地建物取引士 FP2級 建設業経理士1級 MOS 日商簿記2級 全経上級