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第78条は裁判官が職務を全うできるように定められた条文になります。
では、見ていきましょう!
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第78条 条文
第6章 司法
第78条 裁判官の身分保障
裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。
裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行うことはできない。
簡単な解説
裁判官をクビにできるのは、弾劾裁判所だけやで!
けど、病気等で仕事ができなくなったら辞めさせられることがあるよ!
行政機関は裁判官を懲戒処分することはできんで!
ちょっと詳しい説明
第78条は司法権を守るための条文です。
外部から圧力をかけられて、裁判官が辞めさせられることがないようにこの条文があります。
辞めさせられる事由は以下のとおりです。
最高裁判所の裁判官の罷免事由
・心身の故障を理由とする罷免
・弾劾裁判による罷免
・国民審査による罷免
下級裁判所の裁判官の罷免事由
・心身の故障を理由とする罷免
・弾劾裁判による罷免
最初の2つは共通していますが、
最高裁判所の裁判官は
「国民審査による罷免」があります。
これは第79条に規定されております。
以上!
今日も朝から成長していきましょう!!!
では!
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