憲法

【憲法】第77条 最高裁判所規則

第77条は裁判所の独立性の確保を示した条文です。

では、見ていきましょう!

第77条 条文

第6章 司法

第77条 最高裁判所規則

第1項
最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。

第2項
検察官は、最高裁判所の定める規則に従わなければならない。

第3項
最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。

簡単な解説

①最高裁判所は裁判所のさまざまな規則を決めれるで!
②検察官は最高裁判所の規則に従ってな!
③最高裁判所は、下級裁判所の規則決定を下級裁判所に任せれるで!

ちょっと詳しい説明

第1項

第1項
最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。

最高裁判所は、国会や内閣から独立して
以下の4つのルールを決めることができます。

4つのルール

・訴訟に関する手続
・弁護士に関すること
・裁判所の内部規律
・司法事務処理

ですが、上記のルールを決めれるからといって、
憲法や法律に違反するのはダメです!

裁判所の独立性を示す条文となっています。

第2項

第2項
検察官は、最高裁判所の定める規則に従わなければならない。

検察官は、裁判所が決めたルールに従わなければいけません。

第3項

第3項
最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。

最高裁判所は、下級裁判所に関するルールを決める権限を、
下級裁判所に任せることができます。

下級裁判所に関するルールですので、
下級裁判所が決めた方がいいよね。
ということです!

以上!

今日も朝から成長していきましょう!!!
では!

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akihebi
勉強強制化ブログです。 「あきへび」が毎日勉強するためのブログです。 現在は行政書士の試験勉強をしています。 主な所有資格 税理士試験(簿、財、消、法、固) 宅地建物取引士 FP2級 建設業経理士1級 MOS 日商簿記2級 全経上級